無事にお葬式が終わりましてから葬祭費の受給手続きなどいくつかの諸手続きがあります。ここでは主要な項目を記述いたしますがそれらの多くは、ご遺族側からの申告制となっています。せっかくの権利ですから行使することを忘れないようにしましょう。また、手続き上さまざまな提出書類が必要となるケースもありますので出向く前に電話で関係機関宛にご確認ください。
葬祭費(松戸市の場合 一律5万円)が支給されます。
担当課 窓口 松戸市役所保険課または各支所 電話:047-366-7353
葬祭費(埋葬費といわれている)が支給されます。
故人が加入者本人の場合、給与の一ヶ月分が支給されます。加入者の扶養家族が死亡した場合は10万円が支給されます。受給には該当の健康保険組合、社会保険事務所への申請が必要となります。
故人の死亡日から5年以内に請求の手続きをしませんと受給の権利を失います。
共済組合事務所に遺族共済年金と葬祭費を請求します。2年以内に手続きをしましょう。
老人保健医療受給者証をお返しください。
担当課 窓口 松戸市役所保険課または各支所 電話:047-366-7353
介護保険被保険者証をお返しください。
担当課 窓口 松戸市役所介護支援課 電話:047-366-7370
加入、受給されている各種の年金によって手続き内容および提出先が異なります。
担当課 窓口 国民年金課 電話:047-366-7352
松戸市内の社会保険事務所
松戸社会保険事務所 電話:047-345-5518
最寄り駅 JR武蔵野線、常磐線新松戸駅下車徒歩5分、新松戸中央病院そば
松戸市に本籍がある方で市内にて死亡届けを提出した場合、約10日後に発行されます。
出来上がる予定日を事前に確認しましょう。
担当課 窓口 松戸市役所市民課または各支所 電話047-366-7340
郵便局や各種年金の手続きなど公的期間での使用のみ発行しています。
(本籍が松戸市の方の死亡届は翌月末ごろに法務局に送付されますのでお早めに申請してください。
担当課 松戸市役所市民課または各支所 電話047-366-7340
ガス、水道、電気、電話、住民票(14日以内 世帯主以外手続きは不要)
医療費で保険を利用した自己負担額が、一つの保険証について1件で1ヶ月あたり63000円を超えた場合に超過分が戻ってきます。対象となるのは70歳未満です。
申請期間は領収書の日付けから2年間です。
窓口は健康保険組合、社会保険事務所、役所の健康保険課です。
その年に支払った医療費の総額が10万円以上の場合
所轄の税務署
社員証、制服、健康保険証などを返却しますが総務担当者の助言をもらいましょう。
運転免許証、クレジットカード、障害者手帳、パスポートなどの返却
郵便局や生命保険会社に保険金を請求します。
請求しない限り保険金を受け取ることはできません。
この他にもさまざまな手続きが必要になる場合がありますが詳細に記述されている「葬儀後の冊子」を差し上げていますし、お困りの際は弊社顧問社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士をご紹介いたしますのでお気軽にお問合せください。初回簡易ご相談は無料です。
【お問合せ 松戸市斎場に精通する地元の葬儀社、福祉典礼 0120-92-4949】